労務相談・顧問契約
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ひとラボの考える労務顧問・顧問社労士
社長は経営に集中してください
「あなたのことを、あなたの会社のことをしっかりと理解している人事労務のプロが、いつでもあなたと、あなたの会社のお悩みに応じた専用の回答をしてくれる」そんな安心感の中で、あなたは経営に集中してください。
検索やAIにより得られるものではなく、100%自社に合った回答が得られる。
他にはなかなか相談しにくいことも相談でき、会社に合った進度で克服していける。
経営者、会社のことを理解した上で、イエス・ノーをはっきりと伝える関係性がある。
…決してどこの社会保険労務士事務所でも可能なことではありません。
コミュニケーション力、課題解決力等があることはもちろん、法律的な難しいこともカンタンに伝え、高圧的でなく柔和に接し、フレンドリーな対応。
ひとラボでは、いつも『肩ひじ張らずに付き合えるプロフェッショナル』であり続けます。
こんなお悩みを解決します
- 面倒で、よく分からない労務の手続きを外注したい
- 日々起こる労務管理の問題を、スムーズに解決していきたい
- 自社に合った就業規則等の社内規程を作りたい、トラブル時にきちんと役に立つ就業規則等を作りたい
- 労働基準監督署や日本年金機構から調査の案内が来たけど、どうすればいいかわからない
- 社員との退職時トラブルや残業代の支払いトラブルは、もうまっぴら。どうにか防止したい
ひとラボの役目・役割
理想組織研究所ひとラボのお約束
違反しているかもしれない自社の労務管理。今のままでいいとは思わないけど、どうすればいいかわからない。経営者は、なかなか他人に相談しにくいのもの。
そんな時のための専門家ですが、「それは違反です」と正論で片づけられたら相談の意味はない。それならAIで充分。
ひとラボでは、問題点を洗い出し、優先順位をつけ、クリアまでのステップの設定を明確にします。かつそれは、千差万別で同じものはありません。細やかに、総合的に対応できるのがプロであり、その「体温のある対応」ができるかどうかが見極めどころです。その対応力、ひとラボはお約束します。
ネット検索の問題は3つ。
- 検索で得た答えが、法的に正しいのか?
- その答えの理解が(法律の解釈も含め)難しくて理解できない。
- その答えは、自社の悩みに100%一致した答えではない。
そんな時、3つの問題をクリアした答えをアドバイスするのが専門家ですが、この業界、その「伝え方」は自慢できるものではありません…。
ひとラボでは、会社の状況や経営者の考え方をふまえて、かんたんな表現でわかりやすくアドバイスすることにはこだわっています。「検索よりも、ひとラボに連絡を」その人間力、ひとラボはお約束します。
経営者とのコミュニケーションを重ねていくほど、理解も深まり、考え方や好みも分かってきて、より細かく、個々に合わせたアドバイスができます。ひとラボでは、『1言えば10伝わり、腹を割って話せる安心感』を大切にしています。
また、逆に、ダメなものはダメとキッパリと言います。とかく、経営者は「裸の王様」になりがち。『耳の痛いこともきちんと伝わる距離感』もまた大切にしています。
良き友人とは、何でもよく分かってくれている存在であると同時に、ものの良し悪しを示してくれる存在であるはずです。その「良き友人さ」、ひとラボはお約束します。
サービスすべてが単発ではない、会社の成長とともにアップデート&メンテナンス
法改正への対応はもちろん、会社の成長に合わせた内容の更新や独自の制度づくりなど、労務のルールづくりもいっしょに充実させていきましょう。その際に、日々定期的にお話できていればこそ、内容の是非を判断しての適切なアドバイスも可能になります。
人事評価制度は作ってからが本当の勝負です。「運用をいかに仕組み化していくか?」が大きく成否に関わってきます。定期的なコンサルティングや評価会議への参加、制度自体のアップデートなど、制度自体も育てていき、使いやすくて意義のあるものにしていきましょう。
経営理念も作って満足していてはいけません。社員のみなさんがいかに「自分ごと」になるか?理解し、価値観が共有されて、日々の行動に落とし込まれ、組織風土が醸成されて、“太い幹”が出来てはじめて定着です。研修や面談など、会社ごとに手法は様々ですが、「第三者」として携わらせていただくからこその価値を発揮したいと思っています。
報酬
フルサポートプラン
「書類作成や手続きはすべて丸投げしたい。
人事労務問題を直接相談できる専門家も欲しいし、自社の法令遵守体制もしっかり固めたい」というご要望にお応えするプラン
従業員数 20名以下 | 40,000円/月 |
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従業員数 20名以上 ※従量課金 |
2,000円/1名 |
シンプルサポートプラン
「日常の書類作成や手続きは自社で対応できるが、難しいのは外注したい。
いざという時に人事労務問題を相談できる専門家も欲しい」というご要望にお応えするプラン
従業員数 20名以下 | 20,000円/月 |
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従業員数 20名以上 ※従量課金 |
1,000円/1名 |
ライトサポートプラン
「いざという時に人事労務問題を相談できる専門家が欲しいが、チャットで相談できれば充分」というご要望にお応えするプラン
従業員数 20名以下 | 10,000円/月 |
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※従業員数:雇用保険被保険者数
※従量課金分については、年間2回(毎年9/20・3/20)雇用保険被保険者数の増減により改定します
プラン別 業務対応範囲
◎:顧問報酬内で対応可 〇:別料金にて個別対応可【顧問契約特別料金適用】 △:別料金にて個別対応可 ×:対応不可
フル | シンプル | ライト | ||
社員の入社・退職時の雇用保険・社会保険(健康保険、厚生年金保険)の各種届の作成・申請 | ◎ | ○ | △ | |
労災保険給付の各種届の作成・申請(業務上の事故等によるケガ、病気に対する診療代や休業補償) | ◎ | ◎ | △ | |
健康保険給付の各種届の作成・申請(業務外のケガ、病気に対する休業補償) | ◎ | ◎ | △ | |
出産・育児・介護に関する雇用保険・社会保険の各種届の作成・申請 | ◎ | ◎ | △ | |
高年齢者雇用継続に関する雇用保険の各種届の作成・申請 | ◎ | ◎ | △ | |
労災保険・雇用保険・社会保険(健康保険、厚生年金保険)に関する各種変更届の作成・申請 (会社の名称や所在地が変更した場合など) |
◎ | ○ | △ | |
社会保険:報酬月額変更届の作成・申請(年の途中で給与が昇降給した際の更新) | ◎ | ○ | △ | |
社会保険:賞与支払届の作成・申請(賞与支給時の社会保険料の申請) | ◎ | ○ | △ | |
年度更新(年一回の労働保険料の更新申請)の作成・申請 | ◎ | ○ | △ | |
算定基礎届(年一回の社会保険料の更新申請)の作成・申請 | ◎ | ○ | △ | |
労災保険・雇用保険・社会保険への新規加入(会社自体が新規に登録すること)手続 | ○ | ○ | △ | |
労使協定届(36協定届等)の作成・申請 | 協定届(新規作成版)の作成・提出代行 | ◎ | ◎ | △ |
協定届の更新日リマインド管理 (更新日の約1ヶ月前にご案内) |
◎ | ◎ | △ | |
協定届(毎年更新版)の作成・提出代行 | ◎ | ○ | △ | |
労務管理【残業時間の管理、残業代の計算方法、有休管理、賃金台帳・出勤簿・労働者名簿 (労働法定3帳票)の整備、雇用契約書(労働条件通知書)の締結等】のチェック・アドバイス |
◎ | ◎ | △ | |
労務トラブル防止のための書式の作成(入社時誓約書、機密事項保持誓約書等) | ◎ | ○ | △ | |
労務管理・労働問題・法改正対応・労働諸法令に関する事項等についての相談・アドバイス | 直接面談にて 【お客様よりのご要望に応じて年間6回まで可】 |
◎ | ○ | △ |
電話、WEB会議システムにて【回数無制限】 | ◎ | ◎ | △ | |
チャットツール、Eメールにて【回数無制限】 | ◎ | ◎ | ◎ | |
就業規則・賃金規程・育児介護休業規程等の各種社内規程の新規作成・変更 | 新規作成(労働基準監督署への届出含む) | ○ | ○ | △ |
変更(労働基準監督署への届出含む) | ◎ | ○ | △ | |
就業規則作成・変更時の社員説明会の実施(法的な解釈部分の説明) | ◎ | ○ | △ | |
各種助成金について、受給要件チェック・申請代行(補助金を除く) | ○ | ○ | × | |
給与計算代行(原則、年末調整は除く) 【『給与支給明細一覧表』と『給与支給明細書』のデータを納品(データは、CSVまたはPDF) インターネットバンキング対応の給与振込データ作成も可)】 |
○ | ○ | × | |
年次有給休暇(有休)の管理(取得日数と残日数、更新日管理) | ○ | ○ | × |
役所への申請は、ほぼすべて電子申請にて行います。必要な情報のデータを頂くだけで完了です。お客様に都度、紙書類のやり取りや印鑑を頂く手間が省けます。
よくあるご質問
- 労務管理の手続きの代行をお願いしても、何を準備すればいいんですか?
- 原則的に、手続きに必要な情報を教えていただくだけで結構です。役所への届出手続きは、ほぼすべて電子申請にて行いますので、紙の届出書類のやり取りや郵送、会社代表者印や従業員代表者印の押印も不要です。
- 相談は、どんな手段を使ってすればいいんですか?
- チャットワークの使用を原則とさせていただきますが、その他、Eメール、LINE、電話など、最も使いやすい連絡手段でご相談いただいて結構です。
- 相談できるのは経営者だけですか?
- 経営者はもちろん、部長・課長等の幹部、総務経理部の責任者など、ご要望に応じて選択して頂くことが可能です。