36協定とは?
36協定とは?
労働基準法第36条に基づく労使間の協定であり、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を行う場合に必要となる協定です。36協定のことを「サブロク協定」と呼びますが、規定されている条文が36条なので、「36」。呼びやすいように俗称として「サブロク」ということです。
「36協定書」と「36協定届」の違い
「36協定書」と「36協定届」の違いを明確にしておきましょう。
「36協定書」は、具体的な労使協定の内容が記載された文書であり、この協定に基づいて時間外労働時間等に関する労使間の合意があったことを明らかにするための書面のことを指します。
一方で、「36協定届」は、労使間で合意・締結した36協定書(の内容)について、管轄の労働基準監督署に届出をするために作成する書類のことを指します。
労使間(社内)で作成する用の書類=「36協定書」、労働基準監督署に届出をする用の書類=「36協定届」ということです。“36協定”だけの表現だと混乱してしまいますが、それぞれの書類は、役割が異なる、別の書類です。
別物だけど、いっしょにもできる
「36協定書」と「36協定届」は別の書類ですが、記載すべき内容がほとんど同じということもあって、両方を兼ねる書類、つまり「36協定書 兼 36協定届」として、作成・届出することもできます。(この取り扱いができるので、混乱が生じてしまうという側面もあります)
本来は、『「36協定書」を作成し、その内容を「36協定届」に転記して届出する』という流れが、想定されています。しかしながら、そんなことも面倒だし、一石二鳥でいいのなら、2つそれぞれ書類を作成するより手間も省けるので、中小企業の場合、特に、「36協定書 兼 36協定届」での運用が多いです。
労使協定の労働者の代表者の選出方法
36協定において、「労働者の過半数を代表する者」をどうやって決めるか?労働組合のない中小企業においては、意外と注意が必要です。
まず、「労働者の過半数を代表する者」は、「監督または管理の地位にない者」でなければいけません。この「監督または管理の地位にない者」とは、世に言う「管理職」と同義ではありませんが、できるだけ「管理職」は避けてください。
そして、やってはいけないのは、「労働者の過半数を代表する者」を社長が指名したり、形式的(継続的)に毎回同じ人物が代表者になっていたりすることです。
その上で、36協定を締結する「労働者の過半数を代表する者」を選出することを明らかにし、正当な手続によって選出することが要求されます。
「投票(選挙)」や「挙手(立候補)」、「労働者の話し合い」、「持ち回り決議」等が一般的ですが、労働者の過半数が、その人を選出することを支持しているということが明確になるような民主的な手続きでないといけません。
届出義務
意外と勘違いされがちですが、「社員(正社員、パートタイマー等の労働者)数が10人未満なら、36協定は必要ない」・・・労働者数にかかわりなく、時間外労働・休日労働を行わせるのであれば必要です。就業規則が、「常時労働者数が9人以下の事業場であれば、作成・届出する義務がない」ことと混同されてしまうんですね。就業規則とは異なり、時間外労働または休日労働を行わせるのであれば、事業場の規模にかかわらず(労働者が1人のみの事業場であっても)、必要です。
届出単位
36協定は会社(法人)単位ではなく、「事業所」ごとの締結が義務付けられています。「事業所」とは、支店、営業所、工場、事務所、店舗等のことです。就業規則での考え方と同じですね。
最近の改正
2021年4月の法改正により、「36協定届」の様式が新しくなり、それに伴っていくつかの変更がありました。その中でも取り扱い上、改善されたものとして、『記名押印・署名の取扱い』があります。
◆「36協定書」と「36協定届」を別個に作成する場合
「36協定届」の記名押印・署名は不要(※ただし、記名は必要)。改正以前までは、労使双方の記名押印・署名が必要でしたが、改正に伴い、手続きを簡素化し、省略することが可能になりました。(※「36協定書」は記名押印または署名は省略することはできません)。
◆「36協定書」と「36協定届」を兼ねる場合
記名押印または署名は省略することはできません。
「36協定届」を届出しないとどうなる?
「36協定届」を適切に届出せずに、時間外労働(残業)や休日労働を社員にさせてしまうと、労働基準法違反となります。また、最初は届出したけど、「更新」するのを忘れているというパターンも多いです。36協定の有効期限は「1年以上3年以下の範囲」で任意に設定できるのですが、「1年とすることが望ましい」とされているので、ほぼどの会社でも1年ごとの更新をしています。
故意に届出しないのは当然ですが、更新し忘れでの未届もダメですので、更新期限管理も徹底しておきましょう。
人事組織コンサルタントとして『ヒト』に関する課題の克服にも尽力。
経営理念の作成・浸透コンサルティングを得意とし、人事評価制度の作成や教育研修講師も含め、企業組織文化の醸成に取り組む。
2022年 電子書籍『一番わかりやすい経営理念と事例解説』出版。